決して許されない!自民改憲案では現憲法自体が最高法規であるという98条を削除!


この記事は
決して許されない!自民改憲案では
現憲法の最高法規「基本的人権」
削除の暴挙!

を少し改善したものになります。

それは最高法規は現憲法97条の
基本的人権の保障だけの事を指す
のではなく98条に示されている
日本国憲法自体が、国の最高法規
であるという解釈の方が正しい
という見方があるという事です。

まあタイトルは、少し誤解を
生む要素がありますので、説明
しておきますと、現行憲法の
98条の最高法規性は、自民改憲
草案では101条に移動して
います。
ただし、削除した98条、99条に
緊急事態条項という、内閣が国民の
意向を無視して、政治を行える
危険極まりない条項を加えている
ので、それを許したら、ワクチン
強制接種も可能になってしまう
という事なのです。

最近投稿の
ワク珍特例承認取消請求訴訟は、
改憲のために政治利用されていた!?

という記事では、木原弁護士が反ワクチン
訴訟とは直接関係のない自身の政治所信
演説を、大事な第一回口頭弁論の場で
裁判長が止めるのにもかかわらず、
続けようとして、裁判から追い出されて
あたかも表現の自由を奪われた悲劇の
ヒーローのように自らを仕立てながら
反ワク珍訴訟を台無しにして、
自らの政策である改憲からの帝国憲法
復活に耳目を集めようとしたという
完全な詐欺行為を批判しました。

そしてその事は、今広く知られるように
なり、彼は応援する団体も失っています。

このナカムラ医師の記事の以下の
結論には、同意・共感します。

「彼らの思惑は見え透いている。改憲して
緊急事態条項を作ってワクチン義務化、
ワクチンパスポートの導入。そういう
流れが見え透いているだけに、今の
タイミングで憲法をいじることには
慎重でありたい。」

ただし、今のタイミングなど関係なしに
現行憲法を変える必要は、全くない
と思います。

またROSEさんも示唆されているように
彼らは以前も子宮頸がんワクチン訴訟
を手がけていたようですが、被害者の
ために働いていたわけでもないようです。

それは今回のワクチン被害者の会で
木原弁護士は、全く被害者のために
働こうとしていない事からも明らかです。

ナカムラ医師は、被害者の会のためには
別の弁護士に働いていただいてる
と記事にありました。

『』内が引用で、~が中略です。


ワクチン差し止め裁判の他に、ワクチン
被害者(死亡も含め)による訴訟を
現在検討中で、こちらについては別の
弁護士先生に動いてもらっている。
コロナワクチンについて、危機感を
表明する医者はちらほら見かけるが、
弁護士は滅多に見かけない。そういう
なかで、僕らの活動に共感してくれる
弁護士が現れた。ありがたいことです。
ワクチンで家族を亡くされた人、
あるいはワクチンにより重度の後遺症が出た
人は、連絡をください。泣き寝入りする
ことはありません。法律を使った戦い方、
というものがあります。』

やはりワクチン被害者のための訴訟には
南出・木原弁護士は動かないようで、
別の弁護士に動いてもらっているという
事でした。
ナカムラ医師は、本当にワクチンの被害者
の方のために動いておられるようで、
いつも本当に感謝しかないですね。

ただ記事では残念ながら、南出・木原
弁護士の改憲思想に理解を示して
おられるようです。

たぶんこれは、ナカムラ医師が、政治
関係の事については、あまり詳しく
知っておられないからでもあると
思いました。

ナカムラ医師は、木原弁護士たちが
主張するように、現行憲法が、GHQ
に押しつけられたもので、日本を
守るための憲法としては物足りない
ように解釈しておられますが、
前回の記事でも
ご紹介したように、日本人がしっかりと
現行憲法の作成に関わり、その上
今自民党が通そうとしている
最悪の緊急事態条項にあたる国家
緊急権を憲法に盛り込むのを当時
の大臣が阻止してくださりもして
いるので、全く押しつけられた憲法
ではなく、日本人の手による憲法で
あったという事も明らかになっている
のです。

現行憲法がGHQに押しつけられた
ものではなかったという情報が
ここにもあります。
なんとGHQが1週間で造ったと
いう情報は全くのウソで、当時は
ムサシもない平等な選挙で選ばれた
議員たちによって、4ヶ月も審議
された結果できあがったものだと
いう事です。
なんかまた涙腺がゆるみそうになる。

https://t.co/rIZf4rTOfL
そして👆の動画では、GHQ草案が
提出される一ヶ月以上前にすでに、
日本人で構成される憲法研究会
が、日本憲法に通じる民主的な条文
を盛り込んだ日本国憲法草案を作成
していたとあります。

憲法草案要綱には、主権在民が
きちんと謳われていて、天皇は
国民の委任により、国家的儀礼
のみを司るように定義づけられて
います。平和主義、男女平等、
表現の自由、基本的人権の尊重
など、まさに現行憲法とほぼ
全く同じものだったという事です。

国民は健康的で文化的水準の生活を
営む権利を有するという生存権の
保障などは、最低限度などという
余計な文言を入れている現行憲法
よりもレベルが高いという事を意味
しています。

酷似しているのは当たり前で、この
憲法研究会の日本国憲法草案は、
GHQに報告されて、GHQ
民政局のラウエル中佐によって
詳細に分析されて、ラウエルの
報告書には、ここに書かれている
条文は、民主的で受け入れられるもの
であると結論づけているのです。

彼は
「なんていい案なんだろう。
どうしてこんな案ができたのだろう
これでうまくいくねと民政局の者
たちに話した」
との事です。

つまりGHQ草案は、この日本人の手
による日本国憲法草案のパクリで
あったという事なのです。丁寧に
表現するなら、GHQ草案は、日本人
の手による日本国憲法草案を、ほぼ
完全にコピーして作成された
ものだったという事です。

しかもその日本人の草案がベースの
GHQ草案をさらに平等な選挙
で選ばれた議員たちによって
4ヶ月も審議されて、完成したのが
現行の日本国憲法だったのです。

かなり感動させてもらいました。

これ絶対守るべきだと思わなきゃ
ウソですよね。

なので、日本国憲法はGHQに
推しつけられたものでは、全然
なかったという事です。

また日本を守るための現行法
(武力攻撃事態対処法等)も整備
されているので、敵国条項が適用
されている日本が、危険極まりない
軍隊を憲法で規定する必要は、全く
ないという事です。

そしてこの反ワク裁判の支援者として
手伝ってこられた字幕大王さんは、
この木原・南出弁護士の真の意図に
気付いて、糾弾の記事を書いたり
ツイートなどしておられます。
観てみましょう。

『』内が引用で、~が中略です。


(引用注:ここで字幕大王さんが
取り上げておられる動画はこちら
です。

要するに現在日本では、戦前の
軍国主義に回帰させようという
政治活動を行っている団体が
いくつかあって、その中に木原
弁護士も存在しているという事
で、彼が帝国憲法復活、皇軍
復活と謳っているのを、断固反対
されているという事です。

まあわかりやすくいえば、国民
主権ではなく、天皇に主権があり
臣民である国民から主権を取り上げ
また、天皇の命令下であれば、
人権も自由も全て、天皇の名のもと
に、停止させられるという事で、
全く本質的に自民の改憲案と全く
変わりないものとなるので、
危険思想である事は間違いない
という事です。

要するに木原・南出弁護士たちが
反ワクチン訴訟に名乗りを上げた
のは、ワクチンの話題をエサに
して自分たちの政治思想に人々を
誘導させようとした意図に、字幕
大王さんが気付かれたという事
なのです。)

結論から言えば、皆騙されてきたの
ですよ。木原、そしてそのボスの
南出の最初からの目論見はこれ
だったんです。「反ワクチン運動を
利用し、自らの願望を実現すべく、
票に結びつける」ことです。これほど
あからさまな例は前代未聞と言っても
いい。

良く恥ずかしく無いな、お前ら。
恥を知れ。

もちろん、ここでは、祖国再生同盟なる
ものの「願望」の妥当性は一切評価して
いませんよ。反ワクチン運動・訴訟と、
その支持者を利用しようという、その
腐れ根性を批判しているわけです。
もちろん、祖国再生同盟なる連中の
言うことなど、戯言としか思っちゃ
いませんが、たとえその主張に全面的に
賛同したとしても、批判せざるを
えません。

思えば、訴訟に関わっている、あの人も
この人も、裏方で働いている某人物達も、
みーんな騙されてきたわけです。彼らは、
何とか日本人を魔の手から救いたい
という、その一心で、ほぼ無償奉仕で
汗水たらして頑張ってきたわけです。
それを泥靴で踏みつけているのが、
南出と木原です。』

“出典:「字幕大王」様のサイト
反ワクチン弁護士、木原くにやの
インチキぶり
より”

少々口が悪いのは別にして、この
字幕大王さんの言う通り、反ワクチン
訴訟のための支援者の方々に泥を塗る
ような行為を木原弁護士がしたのは
確かで、彼と南出弁護士の思惑は、
もともと反ワクチンなどにはなく、
その裁判を利用して、彼らの政治思想
に賛同する人を集めたり、注目する人
を増やしたかったという事にある事は
あまりに明らかだったという事なの
です。

また字幕大王さんの批判に対しての
木原弁護士の言い分も、もはや
自己破綻してますね。


「ワクチン問題の本質はGHQ占領政策の
結果であるとの認識」???
意味不明です。やはり詐欺師確定
でしたね。

とにかくこのような詐欺がわかったら
さきほど取り上げた
「日本と子供の未来を考える会」や
ROSEさんのように、とっとと
改憲反対に意識を向けていかなければ
ならないと思います

危機感をなかなか持たない日本人に、
絶対に改憲反対の意思を浸透させる
ために、最適な情報が目に飛び込んで
きました。

それは自民党改憲案では、我々国民
を保護するための現憲法最高法規の
基本的人権が削除されているという
事でした。

改憲を目論む政府もマスコミも以前
から憲法9条改正に国民の注目を
集めて、国を守るために改正が必要
などと訴えていましたが、守るため
なら、現行法で十分に対処できるので
目的は別にあったという事です。

それがこの現行憲法の最高法規である
基本的人権を削除して、権力者にとって
都合の良い憲法に造り変えるという
目的だったという事なのです。

画像1

皆さん、自民党憲法改正草案の11条に
「人権」があるから…と思いますが、
11条のものは国家から与えられた人権
#97条の最高法規の人権は国民に
対して侵す事が出来ない永久の
権利として信託されたもの
それが全文削除されています…😓

この最高法規というコンセプトは、
知りませんでした。
そして第97条が最高法規に
あたるという事です。

自民党の言い分としては第11条で
人権を保障しているから重複を
避けるためだったというのは詭弁で
第11条は、画像1のように97条
よりずっと格下で、なんと国家から
与えられたという位置づけになる
ようで、何人にも侵されない
永久の権利として人権を保障して
いる最高法規の97条とは、全然
重要性も有効性も違っているの
です。

そして11条のような位置づけでは
単なる一法律に成り下がってしまい、
緊急事態条項発令で、人権が
守られなくなるという危険に
つながるという事になるらしい
です。

この危険性をわかるために最適な
動画がこちら、べんじゃみんさんが
教えてくださってます。


キャプチャ

すごくわかりやすい動画だった
と思います。

現憲法では主権在民を保障
していて、国民を国家権力
から守るというコンセプトで
成立していて、国家権力より
国民の方が上の立場であるのに
対して、
何と自民改憲案では、むしろ
国家権力のための憲法を国民が
守るかのように書き換えられて
いるという事で、立場が逆転して
いるのです。

しかも私たちの未来を築いて
くれる子供たちをなんと
「飼い慣らす」だの「ショック療法」
を与えるだの、完全に国家の所有物
扱いです。

全国の親の方々また大人の方々は、
こんなやばい政府の改憲案を黙って
見過ごせますか?

こんな政府の横暴・暴走を許さない
ためにも、
永久不可侵だった現行憲法の
最高法規97条の、基本的人権の
保障を削除させては絶対にならない
という事です。

この最高法規について詳しいサイト
がありましたので、観てみましょう。


憲法が国家権力に歯止めをかける法
であるということは、国家権力を支配
する法でなければならないことは他の
ページでお話してきました。

国家権力を支配する法でなければ
ならないとはどういうことか?
それは、憲法とは、法律を支配する法で
なければならないということなんですね。

このように、憲法は法律の上位法、国の
法体系の最高峰に君臨しています。
これを最高法規といい、この
最高法規性は、憲法の特質のひとつに
なります。


国内法体系(※1)では、まず憲法が
最上位に位置し、その下に法律があります。
法律は憲法の規定を具体化するという形を
採っています。

(引用注:なんと条約の方が、憲法より
下位に位置するとは、またしても
騙されていた。
国民の権利や生活を脅かす可能性
の高いTPPもRCEPも無効だと
言えますね。ですが実質的にTPP
もRCEPも憲法よりも効力が上
のような内容になっているようです。


例えば、詳しい話はここでは割愛しますが、
「個人情報保護法」は憲法13条を具体化した
法律と言えます。つまり、個人情報保護法は
、憲法13条の下位法ということになります。

刑法も立ち位置は同じ。
憲法31条の具体化と言えます。

形式的最高法規性
この、最高法規とその下位法である法律、
あるいは、それぞれの下位法と上位法との
関係は、ちゃんとイメージできるようにして
おくと良いと思います。

それぞれの上位法を具体化する形になって
おり、下位法は上位法より権限を授け
られていて、上位法に抵触する内容の法は
否定されます。憲法はその法体系の最上位
にいます。

このような体系的な憲法の最高法規性を、
形式的最高法規性(憲法98条)といい
ます。

第98条
 この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び
国務に関するその他の行為の全部又は
一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された
国際法規は、これを誠実に遵守することを
必要とする。

(引用注:これですよ憲法より国際条約が
下位に位置する事は、最高法規の一つ
98条で、しっかりと規定されている
という事です。政府は、つまり憲法違反
で条約を結んでしまっているという
事なのです。)

実質的的最高法規性(憲法97条)
このように、憲法に規定されているという
理由で憲法の最高法規性を確認できるわけ
ですが、それ(形式的最高法規性)とは
違う視点でも憲法の最高法規性を導き出す
こともできます。

近代憲法は、個人の尊厳・個人の尊重という
価値観を根本とした規範であるわけであり
憲法に規定されている規範は、この価値観
の実現のために存在するわけですね。

あらゆる国家権力から不可侵のものとして
権利・自由を保障するものであり、
人権規範を中心として構成されています。

この考えに基づけば、
憲法とは、この人権という人間にとって
かけがえのない価値を保障する規定だから
こそ最高法規なのだ、という最高法規性
も導き出せるのですね。

形式的最高法規の規定と同じ「最高法規」
の章にこんな規定があります。
97条です。

97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果で
あつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に
堪へ、現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として
信託されたものである。

人権というものの概念を謳ったような規定
ですが、この規定が人権の章ではなくこの
最高法規の章に置かれているこの事実こそ、
憲法が最高法規であるという実質的な根拠
であると考えます。

このように、
実質的に最高法規性があるゆえに、形式的
にも最高法規であると考えていくのです。

(※1)「命令」とは行政が制定する法規範
であり、
処分とは行政や裁判所における一定の
意思決定のことです。』

“出典:「日本国憲法の基礎知識 -
憲法の試験対策などにも-」様のサイト
憲法の特質-最高法規性より”

現行憲法の最高法規性について
とてもよくわかりましたね。

私たちの基本的人権は、誰からも
侵される事のない、永久の権利

であり、現憲法の実質的最高法規なので
自民党の改憲案は、それに反するもの
なので、草案として提出する事も許され
ないものである事が、はっきりとわかり
ました。

あと最高法規に関しては章立てという
概念もあるようで、こちらに投稿されて
います。

ただ投稿して以後この最高法規性
という概念が、憲法自体に対するもの
で、97条の基本的人権の保障に
対してなど第十章のみに対してのもの
ではない
という観方もあるようです。

ただそれでも私たち国民のために
国家に尽くさせるというのが
本来の国の在り方であるという概念の
現行の日本国憲法を変える必要は
全くないわけで、戦争に向かわされた
権力の暴走などを阻止する意図が
はっきりと明文化されています。
逆にさきほど自民改憲草案では
国民の方が憲法を守らなければ
ならないという意図が示されていて
権力の暴走を阻止しにくい内容に
変えられているという事。
なんといっても緊急事態条項で
権力の暴走を許す方向にいくのが
間違いないのは、歴史を観ても
それを認めた世界の国の惨状を
観ても明らかです。
改憲で、不正でしかない国民投票を
許した時点で、この緊急事態条項
加憲を可能にする事になるのは
間違いないのです。
当然改憲自体を廃案にするのが
当然だと思います。

さらにこの97条の基本的人権
だけでなく
最高法規というのは日本国憲法
そのものに対する説明だという
解釈が正しいとしても次の理由で
やはり改憲は絶対却下しなければ
ならない事がわかります。

なんと自民改憲案では、その
最高法規の章自体を削除して
いるのです、つまり
「日本国憲法が国の最高法規で
あるという98条自体を削除して
、しかも最高法規の第十章
(97条~99条)自体を
削除している時点で、自民改憲案が
いかに危険なものか、わから
なければ、アホでしょうね。

基本的人権を国家のもとに制限
するという意図は、他の条文の
改正草案を観ても明らかなのは
以前の記事
異常死の急増など接種被害が拡大する中で
政府は改憲へと進む国民最大の危機!

でも説明しています。

97条の解釈の違いだけで、改憲
を容認させる方向へ向かわせる
誘導こそ危険だと言えます。

さらに自民党改憲草案では、
その最高法規の97条から
99条を削除した変わりに
98条と99条で、緊急事態条項
を新設しているのだから、
あきれてしまいますね。

そもそも憲法改正は国民の側から修正
する声が上がらなければ、草案を
政府が提出する事も許されない行為
らしいです。

我々の人権や自由を奪われないように
とにかく声を上げて反対して
いかなければ、政府のいいように
されてしまうという事ですね。

表現の自由を奪われてしまって
からでは遅いという事です。

もちろん緊急事態条項などもっての
他だという事です。

とにかく改憲は絶対阻止しましょう。

ではまた貴重な情報を記事にして
いきます(*^^*)

いつもありがとうございます(*^_^*)

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